【とび・土工・コンクリート工事業】 専任技術者で使える資格!

建設

建設業許可要件の一つ「専任技術者」ってなに?

建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、その建設工事に関して専門知識を持つ方が必要になります。 そこで、許可を受けようとする建設業に関する専門知識を有する方を営業所ごとに配置することを義務付けました。 この専門知識を持つ方が専任技術者です。

専任技術者に関する要件

建設業許可を取得するためには「専任技術者」を配置する必要があります。しかし、専任技術者になる方はだれでも良いという訳ではありません。専任技術者になることができる方の要件は次の通りです。この4つの要件のどれかをクリアできれば大丈夫です。

一定の国家資格を取得する
10年間の務経験を積む 
学歴があり、それに応じた実務経験を積む 
資格を取得し、それに応じた実務経験を積む

資格で専任技術者の要件を充足する場合、どの業種で建設業許可を取得するかによって使える資格が変わりますので注意ください。資格についてはこちらの記事をご参照ください。

専任技術者の一般的な要件はこちらでご確認いただけます。今回の記事では、とび・土工・コンクリート工事業の場合の具体的な事柄を解説しますので、一般的な要件をご覧いただいてから読み進めていただくことをお勧めします。

専任技術者になるために使える国家資格

以前から使用することができる国家資格は次の通りです。技能検定で専任技術者になろうとする場合、二級技能士合格後3年の実務経験が必要になる点ご注意ください。また、平成16年3月31日以前に一級技能士に合格した場合は、合格後1年の実務経験が必要になります。(注)それ以降に一級技能士に合格した場合、実務経験は不要です。

資格区分とび・土工・コンクリート工事業で使用できる資格必要な実務経験年数
民間資格地すべり防止工事登録後、実務経験年以上
民間資格登録基礎ぐい工事なし
技能検定級技能士(ウェルポイント施工)なし(注)
技能検定級技能士(ウェルポイント施工)合格後年以上
技能検定級技能士(型枠施工)なし(注)
技能検定級技能士(型枠施工)合格後年以上
技能検定級技能士(とび・とび工)なし(注)
技能検定級技能士(とび・とび工)合格後年以上
技能検定級技能士(コンクリート圧送施工)なし(注)
技能検定級技能士(コンクリート圧送施工)合格後年以上
技術検定級建設機械施工管理技士なし
技術検定級建設機械施工管理技士(第一種~第六種)なし
技術検定級土木施工管理技士なし
技術検定級土木施工管理技(土木)なし
技術検定級土木施工管理技(薬液注入)なし
技術検定級建築施工管理技士なし
技術検定級建築施工管理技士(躯体)なし
技術士試験建設・総合技術監理「建設」なし
技術士試験建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設ー鋼構造物及びコンクリート」なし
技術士試験農業「農業土木」「農業農村工学」・総合技術監理「農業ー農業土木」「農業農村工学」なし
技術士試験水産「水産土木」・総合技術監理「水産ー水産土木」なし
技術士試験森林「森林土木」・総合技術監理「森林ー森林土木」なし

令和5年7月から、選任技術者になることのできる資格が追加されました。これにより、かなり多くの方が専任技術者になることができるようになりましたので、是非ご覧ください!
ただし、追加された資格については、一定の実務経験が必要になりますのでご注意ください。

資格区分とび・土工・コンクリート工事業で使用できる国家資格必要な実務経験年数
技術検定級土木施工管理技士補合格後 3年
技術検定級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)合格後 5年
技術検定級土木施工管理技士補(土木)合格後 5年
技術検定級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装)合格後 5年
技術検定級土木施工管理技士補(薬液注入)合格後 5年
技術検定級建築施工管理技士補合格後 3年
技術検定級建築施工管理技士(建築)合格後 5年
技術検定級建築施工管理技士(仕上げ)合格後 5年
技術検定級建築施工管理技士補合格後 5年
技術検定級造園施工管理技士合格後 3年
技術検定級造園施工管理技士補合格後 3年
技術検定級造園施工管理技士合格後 5年
技術検定級造園施工管理技士補合格後 5年

いまさら聞けない!「とび・土工・コンクリート工事はどんなもの?」

とび・土工・コンクリート工事業に該当する工事は次のものとされています。

とび・土工・コンクリート工事業

足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
コンクリートにより工作物を築造する工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
その他基礎的又は準備的工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

この業種は工事に関する業種判断で迷うことが多々あります。

例えば、重機を使用して機械器具を運ぶ場合は、とび・土工・コンクリート工事業になります。機械器具を扱う工事であり、一見、機械器具設置工事に該当しそうです。しかし、これは重量物の楊重運搬配置作業になりますので、とび・土工・コンクリート工事業になります。

また、機械器具設置工事業においては、現場での組み立て又は取り付けをすることが要件になりますが、重機で機械器具を運ぶ行為はこれに該当しないことからも、機械器具設置工事業で行うことができないことがわかります。

このように、とび・土工・コンクリート工事業は業種判断の面で様々な困難に直面することがありますので、事前にご理解いただくのがよろしいかと思います。

とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可取得ならGAKU!

今回ご紹介した、とび・土工・コンクリート工事業の際の建設業許可取得のための申請には多くの書類を調製し、添付書類も集めなくてはなりません。ご自身で書類作成を行う場合、かなりの時間を書類に割かなくてはならず、証明書等の請求先を調べて取り寄せて・・・といった煩雑な作業も行う必要があります。

行政書士に依頼することで、煩雑な書類調製から提出までの手続きをする必要がなくなり、本業に専念できますので、是非ご一考くださいませ。お問い合わせは下のフォーム又はお電話にから可能です。


    著者紹介


    代表行政書士 

    中田 丞哉
    Nakata Shoya

    札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を幅広い人脈でサポートする。