専任技術者の実務経験にできる?できない?

建設

専任技術者の実務経験とは?

専任技術者になるためには要件を満たさなければなりません。その要件とは、国家資格の保有指定学科卒業実務経験です。これはどれかを満たせばOKです。では専任技術者の要件を見ていきましょう。専任技術者の要件は下記の通りとなっています。

専任技術者の要件

一定の国家資格を取得(国家資格の種類はこちらから確認できます)
大学卒業+3年以上の実務経験(注1)
専門学校卒業(学位:専門士・高度専門士)+3年以上の実務経験(注1)
専門学校卒業(学位:専門士・高度専門士以外)+5年以上の実務経験(注1)
高等学校卒業+5年以上の実務経験(注1)
・指定建設業及び電気通信工事業以外の業種で、施工管理技士試験合格一級)+3年以上の実務経験(注2)
・指定建設業及び電気通信工事業以外の業種で、施工管理技士試験合格二級)+5年以上の実務経験(注2)
10年以上の実務経験

(注1)指定学科を卒業している必要がある
(注2)一次検定合格者(技士補)であればOK

施工管理技士試験の合格と実務経験で専任技術者になれる要件が令和5年7月より追加されました。より専任技術者になる方法が増えることとなりました。

実務経験の重複は認められる?

専任技術者の実務経験を重複して計算できると非常に便利です。しかし、基本的には重複して計算することはできないこととされています。しかし、一部重複して計算をすることが認められている業種が存在します。とび・土工工事業、解体工事業です。平成28年5月末までに請け負ったとび・土工工事業、解体工事業については、同年6月以降重複して計算することが認められています。

実務経験にできるもの・ダメなもの

工事に関する指揮・監督機械の操作など、建設工事に直接携わった経験は実務経験に参入することができます。しかし、残念ながら書類をシュレッダーにかける等の単なる雑務と考えられる業務に関しては、実務経験に参入することができません。また、事務作業も実務経験には参入できないことになっています。

実務経験に参入するために一定の許可や登録が必要となる事があります。
解体工事業の経験は、建設リサイクル法施工後は、

とび・土工工事業の許可 又は 解体工事業登録

上記のいずれかの許可・登録をしていなければ解体工事業の実務経験として認められませんのでご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。専任技術者の実務経験に参入できる業務は、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験とされており、解釈がかなり広いということがわかります。しかし、実務経験にならない場合もないわけではないのでご注意していただきたいと思います。

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代表行政書士 

中田NAKATA 丞哉SHOYA

札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請業務をメインに、相続・遺言関係業務、契約書の作成業務を幅広い人脈でサポートする。