建設業許可要件の一つ「専任技術者」ってなに?
建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、その建設工事に関して専門知識を持つ方が必要になります。 そこで、許可を受けようとする建設業に関する専門知識を有する方を営業所ごとに配置することを義務付けました。 この専門知識を持つ方が専任技術者です。
専任技術者に関する要件
建設業許可を取得するためには「専任技術者」を配置する必要があります。しかし、専任技術者になる方はだれでも良いという訳ではありません。専任技術者になることができる方の要件は次の通りです。この4つの要件のどれかをクリアできれば大丈夫です。
①一定の国家資格を取得する
②10年間の実務経験を積む
③学歴があり、それに応じた実務経験を積む
④国家資格を取得し、それに応じた実務経験を積む
資格で専任技術者の要件を充足する場合、どの業種で建設業許可を取得するかによって使える資格が変わりますので注意ください。資格についてはこちらの記事をご参照ください。
専任技術者の一般的な要件はこちらでご確認いただけます。今回の記事では、とび・土工・コンクリート工事業の場合の具体的な事柄を解説しますので、一般的な要件をご覧いただいてから読み進めていただくことをお勧めします。
専任技術者になるために使える学歴
専任技術者になるためには、先ほどご覧いただいた要件のどれかを満たす必要があります。この記事では学歴で要件を充足する場合を解説します。
学歴というと、単に大学卒業していればよいとか、高専を卒業していればよいというわけではなく、それぞれ指定された学科を卒業している必要があります。また、学歴で要件を充足する場合は、必ず一定期間の実務経験が必要になります。まずは、どの学校を卒業すると何年の実務経験が必要かを見ていきます。
高等学校 | 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 | 指定学科卒業+実務経験5年 |
中等教育学校 | 中高一貫教育の学校 | 指定学科卒業+実務経験5年 |
大学・短期大学 | 学部、専攻科、別科 | 指定学科卒業+実務経験3年 |
高等専門学校 | 学科、専攻科 | 指定学科卒業+実務経験3年 |
専修学校(専門学校) | 専門課程、学科 | ※指定学科卒業+実務経験5年(専門士、高度専門士は3年) |
とび・土工・コンクリート工事業で建設業許可を取得する際に専任技術者の要件の充足に学歴を使用する場合は、特定の学科を卒業している必要がありますので、とび・土工・コンクリート工事業の場合に使える学科をご紹介します。
とび・土工・コンクリート工事業で使用できる学科 |
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建築学に関する学科(環境計画科、建築科、建築システム科、住居科、造形科等) |
土木工学に関する学科(建設科、造園デザイン科、社会建設科、鉱山土木科等) |
いまさら聞けない!「とび・土工・コンクリート工事はどんなもの?」
とび・土工・コンクリート工事業に該当する工事は次のものとされています。
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
・その他基礎的又は準備的工事
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事(『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」以外のもの)、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
この業種は工事に関する業種判断で迷うことが多々あります。
例えば、重機を使用して機械器具を運ぶ場合は、とび・土工・コンクリート工事業になります。機械器具を扱う工事であり、一見、機械器具設置工事に該当しそうです。しかし、これは重量物の楊重運搬配置作業になりますので、とび・土工・コンクリート工事業になります。
また、機械器具設置工事業においては、現場での組み立て又は取り付けをすることが要件になりますが、重機で機械器具を運ぶ行為はこれに該当しないことからも、機械器具設置工事業で行うことができないことがわかります。
このように、とび・土工・コンクリート工事業は業種判断の面で様々な困難に直面することがありますので、事前にご理解いただくのがよろしいかと思います。
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可取得ならGAKU!
今回ご紹介したとび・土工・コンクリート工事業の際の建設業許可取得のための申請にはかなり多くの書類を調製し、添付書類も集めなくてはなりません。ご自身で書類作成を行う場合、かなりの時間を書類に割かなくてはならず、証明書等の請求先を調べて取り寄せて・・・といった煩雑な作業もする必要があります。
行政書士に依頼することで、煩雑な書類調製から提出までの手続きをする必要がなくなり、本業に専念できますので、是非ご一考くださいませ。お問い合わせは下のフォーム又はお電話にから可能です。
著者紹介
代表行政書士
中田 丞哉
Nakata Shoya
札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を幅広い人脈でサポートする。
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