遺言とは
「遺言」とは、相続手続きの際のトラブルを防ぐことができ、また、お客様ご自身の財産をどのように残すかを決めることができるものです。
具体的にはどんなことができるの?
遺贈をすることができる
まず一つ目に、遺贈をすることができます。
「遺贈」とは、遺言者が亡くなったときにする贈与のことをいいます。お客様がどのように財産を残すかを決めることができる、重要な手段となります。
相続分を指定することができる
相続に関することは「民法」という法律によって定められています。その中に「法定相続分」というものがあります。
「法定相続分」とは、遺言者が相続分を指定しなかった場合等に、相続人の方々が相続する割合を定めるもの。
相続分は遺言で変更可能です。奥様に多く残したい場合、特にお世話になった相続人の方に多く残したい場合は相続分を指定するとよいでしょう。
本当に遺言の内容が実現できるの?
遺言の実効性にかかわる「遺言の方式」についてみていきましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言
「自筆証書遺言」とは、お客様ご自身で書いて保存しておくというものです。遺言の方式さえ順守すれば遺言の法的効力が有効になります。
メリット
- 遺言を作成する際の承認が不要(比較的容易に作成可能)
デメリット
- 検認手続きを経る必要がある
- 遺言書自体が発見されない可能性がある
- 遺言の作成方法を誤ってしまい、無効な遺言となることがある
公正証書遺言
「公正証書遺言」とは、公証役場を利用して遺言を作成するというものです。非常にメリットが多く、最も利用されることの多い方式です。
メリット
- 遺言の方式の違反により無効になることがない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
- 改ざんの恐れがないこと
デメリット
- 手続きが多く手間がかかる
- 証人を集めなければならない
当事務所では、文案の作成、証人の確保のサポート、公証役場のやり取り、事務手続き、遺言の執行や財産目録作成の業務を行っております。
お気軽に、ご相談くださいませ♪
相続サポートについて
相続人調査
相続人の調査業務は、相続人の範囲や戸籍の収集等、法的知識が必要になる上、かなりの時間と労力を要します。
さらに、相続人の間で遺産分割協議を行う際、一人でも相続人が欠けていると、協議が無効になってしまいます。相続人の範囲は、今まで発見されなかった子の出現や、養子縁組の時期によって変わるなど複雑です。
当事務所は、お客様の正しい相続人の範囲の調査を行うことで、適正な相続をサポートいたします。
遺産分割協議書作成
相続人の範囲が確定したら、相続財産を確定するために遺産分割協議を行うのが一般的です。遺産分割協議は、相続人が欠けている場合に無効となるものですが、しっかりと調査できていれば問題ありません。とは言っても、遺産分割協議が無効であると主張する方が現れるかもしれません。
後々、紛争にならないように専門家のサポートのもと作成するのがよいでしょう。
その他の相続関連手続き
相続が発生した場合、「保険金等の請求手続き」、「銀行預金の名義変更」、「払い戻し手続き」、「株式の名義変更手続き」などの手続きをすることが必要になります。
手続きには、多くの書類が必要になり、請求先も一つ一つ違います。そのため、多くの方々が専門家に依頼されます。
ぜひ、一度ご相談くださいませ♪