身分証明書とは
各市町村長が発行する「身分証明書」という書類があります。身分証明書は、マイナンバーカードやパスポート等を思い浮かべる方が多いかと思いますが、これらとは全く異なる書類です。
この書類では、破産開始決定を受け、身分証明書では破産者であって復権を得ていない方であるかを確認することができます。以前に破産をしていても復権を得ていれば「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」と記載されることになります。
また、その文書の対象者が禁治産者又は準禁治産者であるか否かを確認することができます。禁治産者・準禁治産者とは、現在で言う被後見人や被保佐人に当たる方を指します。
しかし、ややこしいことに被後見人や被保佐人の方である場合であっても、この書類では判明しません。その理由は、平成12年に禁治産・準禁治産という制度が後見類型(後見・保佐・補助)に移行したことにあります
平成12年3月31日以前に禁治産者・準禁治産者となり、現在でも同じかどうかは、身分証明書で確認することができます。対して、平成12年4月1日以降に被後見人・被保佐人・被補助人となり、現在でも同じどうかは、登記されていないことの証明書・登記事項証明書という書類で確認することができます。
身分証明書はどんな時に必要?
普段生活していて、身分証明書を使うことはまずありません。
この証明書は主に許認可の申請をするときに必要になります。建設業許可や産業廃棄物収集運搬許可(必要な自治体のみ)、宅建業免許の申請時には必要になっております。
また、弁護士や司法書士、行政書士などの士業の登録申請時にも身分証明書が必要です。これは、破産し、復権していない者でないかを確認するためです。「破産し、復権を得ていない者」は士業の欠格事由になっているためです。また、従来は「登記されていないことの証明書」も併せて提出することとなっていましたが、士業の欠格事由から「被後見人である者」が除外されたため、現在は要求されていません。
身分証明書はだれでも請求できる?
身分証明書は、禁治産・準禁治産者であるか、破産をしており、復権をしていない者かを確認することができる書類であり、高度なプライバシーに関わるものです。そのため、原則、身分証明書の請求は本人のみ可能です。
例外として、身分証明書の取得について委任を受けた方は、その委任状を提出することで身分証明書を取得することができます。役所ごとに必要書類が変わることがあるのでご注意ください。
例えば、横浜市役所では、配偶者・父母・祖父母・子・孫が本人から身分証明書の取得の依頼を受けている場合は、委任状は不要となっています。
身分証明書の取得方法は?
身分証明書を取得するにはいくつか方法があります。
窓口申請・郵送申請・オンライン申請です。ではそれぞれの具体的な申請方法を解説していきます。
窓口でする申請
役所で取得することができる書類ですので窓口で取得することができます。
具体的には各市町村役場の戸籍係に請求をすることが多いです。しかし、自治体によって請求先の名称が違いこともありますので、事前に申請しようとする自治体のホームページでご確認ください。また、請求することができるのは、本人の本籍地になります。
申請する際の必要書類は、本人がする場合は本人確認書類(運転免許証や保険証、パスポート、マイナンバーカード等)、代理人の方が請求する場合は、窓口に来られる方の本人確認書類及び委任状(役場によって不要になる場合があります)が必要になります。また、役場に備え付けられている戸籍証明等請求書に必要事項を記載の上、窓口に提出します。
なお、1通取得するにつき300円かかります。
郵送でする申請
身分証明書は郵送で取得することができます。しかし、窓口申請とは少し異なるところがあります。
郵送でする場合、返信用封筒(切手を貼ったもの)・定額小為替(300円分)・本人確認書類(コピー)・戸籍証明等請求書を同封し、戸籍係(名称が異なる場合があります)に送付します。また、代理人が請求する場合は、委任状を加えて同封する必要があり、本人確認書類(コピー)は本人ではなく代理人の物を使用することになります。
定額小為替は郵便局にて購入することができます。
※郵送の方法で取得すると、請求してから手元に書類が届くまでかなり時間がかかることがありますのでご注意ください。
オンラインでする申請
身分証明書のオンライン請求は、各自治体が提供するホームページからすることになります。各自治体の提供するフォーマットに従って必要事項を入力する等の作業をすることになります。また、証明書を請求する時の手数料はクレジットカードで支払うことになりますので事前にご用意ください。また、金額は窓口請求の際と変わりません。
多くの自治体ではオンライン請求に対応していますが、残念ながらいまだにオンライン請求に対応していないところもあるようですので、事前にご確認ください。
また、オンライン請求をすることができる自治体に対してオンライン請求する場合、マイナンバーカードの証明電子証明書の設定が必要になりますのでご注意ください。署名用電子証明書の設定とは、6桁以上のパスワードを設定する作業が必要になるものです。やった覚えのない方は、まず設定手続きをする必要があります。
登記されていないことの証明書の有効期限
証明書を使用する場合、有効期限には気を付けなければなりません。
しかし、身分明書などには有効期限が記載されていません。あくまで、その証明書は何カ月たっても有効ですが、その証明書を許認可の申請などで受け付ける事業者等がその証明書の有効期限を定めているにすぎません。
すごく前の証明書を提出された場合、その証明書に記載されている内容に変更が生じてしまっている可能性があるため、申請などを受け付ける方が有効期限を設定しているということです。
許認可で利用する場合、多くが3カ月以内としているとことが多いのでそれに従っていれば問題ないでしょう。
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著者紹介
代表行政書士
中田 丞哉
Nakata Shoya
札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を幅広い人脈でサポートする。
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