建設業

建設業許可申請

建設業許可が必要となる場合

「建設業」とは、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を指します(建設業法第2条第2項)。

建設業を営み、又は営もうとする建設業者は、建設業法上、「軽微な建設工事」とされるものに関しては建設業許可を受ける必要がないとされています。

軽微な工事とは
  • 工事一件の請負金額1,500万円未満(税込)の建築一式工事
  • 延べ面積が150平米に満たない木造住宅工事
  • 上記以外の種類の工事で請負金額が500万円未満(税込)の工事

軽微な工事に該当するか否かについては、材料費を含めた金額で判断します。そのため、それ以上の額や面積の工事を請け負うためには建設業許可が必要となります。

しかし 、500万円未満の工事のみを請け負うお客様が建設業許可を得るメリットがございます。例えば、「信頼の獲得」、「さらなるビジネスチャンスの拡大」、「下請け発注の条件として、下請け業者の建設業許可の取得を求めるケースに対応できる」などです。

建設業許可の種類

建設業の許可は多種多様です。事務所の所在地、施工内容や下請け金額などにより取得する許可が異なってきます。

知事許可・大臣許可

建設業許可には、知事許可・大臣許可が存在します。

「知事許可」とは、一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合。例えば、一つの都道府県の区域内にのみ複数の営業所を設けて営業をしようとする場合も知事許可になります。

「大臣許可」とは、二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合。例えば、東京と大阪に営業所を設置して建設業を営む場合がこれに当たります。

一般建設業と特定建設業

建設業許可には、一般建設業許可・特定建設業許可が存在します。

「一般建設業許可」とは、特定建設業許可のような金額以上で元受けとして下請け契約を締結することがない場合。

「特定建設業許可」とは、元請として工事を請負い、4500万円以上(建築一式工事にあっては7000万円以上)の工事を下請けに出そうとする場合。

建設業の業種

建設業には、建築工事、管工事、機械器具設置工事のほか27業種、さらに2つの一式工事、合計29業種が存在します。例えば、エレベーターの設置を行う工事などは建設工事に当たります。

どのような業種の許可を取得すべきかお悩みの際は、お気軽にご相談くださいませ♪

決算変更届について

決算変更届とは

建設業の決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出することが義務付けられています(建設業法第11条)。

決算変更届には、「建設業役員変更届」、「経営管理責任者の変更届」などがあります(決算変更届の目的は、工事業者の最新情報を広く公開し発注者の保護をすること)。

決算変更届の提出を怠った場合

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

決算変更届の役割

決算変更届の役割として、許可の取り消し処分となる「許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は、引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことの証明になります。

ほかには、建設業許可の更新の前提として決算変更届が必要になってきます。例えば、5年間決算変更届を提出していない工事業者が建設業許可の更新を行おうとする場合、5年分の決算変更届の提出が求められます。

「前提としての決算変更届」は建設業許可更新申請のみならず、役員変更届などの各種届出にも当てはまることです。

しかし、建設業許可更新申請はもちろんのこと、決算変更届も書類を集めて作成するのは非常に煩雑で大変です。そこで、当事務では各種届出の代行を行わせていただいております♪

各種変更届について

ここまでご紹介してきた決算変更届以外にも様々な変更届出が必要になります。例えば、「商号変更」、「営業所の所在地変更」、「役員変更」などです。

変更届出書の作成も非常に煩雑です。取り寄せる必要のある書類は数多ありますし、それを調べるだけでも一苦労、さらに変更届出書を申請が通る形で作成しなければなりません。書類の中には有効期限が定められているものもあり、書類の取り寄せる場所、取り寄せ方法も違うものばかりです。

当事務所は、ノウハウを生かし、スピーディーで丁寧な対応が可能になっております。

ぜひ、当事務所にお任せくださいませ♪

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