建設業の専任技術者はテレワークでいいの?

建設

実は、テレワークOK!

専任技術者は建設業法上、「常勤性」が求められています。そこで、その事業所においてテレワークが認められるのかが問題となります。

建設業許可事務ガイドラインが令和3年12月に改正され、テレワークが認められることとなりました。つまりテレワークをしていても「常勤性」があると判断されることになったということです。
しかし、そのテレワークにも要件があり、それは建設業許可事務ガイドラインで明文化されています。

「営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事すること」

これがテレワークの定義になります。この定義に従って業務を行っていれば「常勤性」のあるテレワークとみなされることとなります
また、文中に出現した「ICT」という言葉ですが、
Information and Communications Technology
の略で、「情報通信技術」という意味です。

つまり、アプリケーション等で家と職場をつないでコミュニケーションができれば、この要件を満たすことができるということですね。
営業所専任技術者等のテレワークに関するQ&A(国土交通省)によると、

メールを送受信・確認ができること
・契約書・設計図書等の図面が確認できること
・電話が常につながること

が、最低限の要件となるようです。

しかし、「専任性」の要件に関しては注意が必要です。
例えば、沖縄在住の方が、北海道の営業所専任技術者に就任する場合。これは極端な例ですが、通勤が不可能な位置関係では専任性の要件を満たさないことになります。

経営業務の管理責任者のテレワークも認められる?

専任技術者のテレワークは認められることはわかりました。
では経営業務の管理責任者はどうでしょうか?
一見、経営業務の管理責任者は役員の地位におり、常勤の要請が専任技術者より強いかと思われますが答えは、

YES

特に専任技術者と変わらないということですね。

営業所が無人になっても問題ない?

テレワークが進み、その結果、営業所が無人になってしまうことが想定されます。
では、営業所を無人で営業することに問題はないのでしょうか?

あります

ただし、以下の要件を遵守する場合、例外的に無人状態が認められることとなるようです。

発注者等がテレワーク中の連絡先を把握できるようにしていること
・発注者に求められた場合に、対面での打ち合わせなどが可能な環境が整っていること

まとめ

いかがでしたでしょうか。国がテレワークを推進している中で、建設業界にも柔軟な対応が求められているようです。しかし、現実にはまだまだテレワークは進んでおらず、これからテレワークを進めていく中で、今回掲載した記事に書かれているような情報が必要になってきます。テレワークを進める際、是非ご注意いただきたいと思います。

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代表行政書士 

中田NAKATA 丞哉SHOYA

札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請業務をメインに、相続・遺言関係業務、契約書の作成業務を幅広い人脈でサポートする。