経営業務の管理責任者は誰でもなれる訳ではない
令2年10月、経営業務の管理責任者になるための要件が改正され、緩和されました。現在施行されている建設業法での経営業務管理責任者の要件は以下の通りです。どれか一つを満たしていれば経営業務の管理責任者に就任できます。
・「建設業」に関して経営業務の管理責任者の経験を5年以上有する
・「建設業」に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、5年以上その経験を有する
・「建設業」に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補助した経験が6年以上有する
・「建設業」に関して2年以上の経営経験を有し、且つ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にあるものとしての経験を5年以上有する (注)
・「建設業」に関して2年以上の役員等としての経験を有し、且つ、5年以上役員等としての経験を有す(注)
(注)申請会社において、労務・業務・財務に関して5年以上の業務経験を有する直接補佐者を別途設置することが必要です
上記の要件を満たしていない場合、経営業務の管理責任者にはなれないということがわかります。
では、部長は経営業務の管理責任者になれるの?
経営業務の管理責任者は「常勤役員等」に該当します。つまり、部長が「常勤役員等」に該当しなければ、経営業務の管理責任者に必要な経験を有していても、就任できないということになります。
常勤役員等に該当するか否かは、建設業許可事務ガイドラインにに沿って判断されることになります。
常勤役員等の定義は建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りです。
・法人である場合→役員のうち常勤の者
役員とは業務執行社員、取締役、執行役(指名委員会等設置会社に限る)又はこれに準ずるものを指す。
・個人の場合→その者又はその支配人
この常勤役員等の定義に部長が入るかが問題となります。
上記の業務執行社員とは合同会社・合資会社・合名会社の役員ということであるので、部長は該当しません。また、取締役・執行役にも該当しません。しかし、「準ずるもの」として、常勤役員等に該当する余地があります。
「準ずるもの」はどんな会社でも要件を満たせるわけではない!
「準ずるもの」についても建設業許可事務ガイドラインに要件が記載されています。
建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等
とされています。ここに記載されている通り、取締役会設置会社のみ利用できる制度です。取締役会で権限移譲の決定をすることが要件となっているためです。この要件に合致していれば部長も経営業務の管理責任者になることができます。
まとめ
部長は絶対に経営業務の管理責任者になる事ができないというわけではありません。しかし、取締役会設置会社であることや権限移譲を受けていること等の要件があります。この要件を利用したい場合は、まずは環境を整える必要があるということでした。
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代表行政書士
中田 丞哉
札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請業務をメインに、相続・遺言関係業務、契約書の作成業務を幅広い人脈でサポートする。