2020年10月1日施行の専門工事一括管理施工制度とは?

建設
Q
2020年10月1日に新設された制度とは?
A

2020年5月20日公布、2020年10月1日施行となった改正建設業法では「専門工事一括管理施工制度」が創設されました。本制度によって、一部の下請業者は主任技術者を設置する必要がなくなり、主任技術者不足のために工事を請け負うことができないことによる機会損失を少なくすることが期待できます。

専門工事一括管理施工制度の概要

建設業者様の方の中には、この制度に関心が高い方がいらっしゃるため、この制度を用いることができるか等、たびたびお問合せをいただくことがございます。この記事でしっかりと理解をしていくことで建設業法の理解を深めることができますので是非ご確認していってください!

「専門工事一括管理施工制度」とは、限りある人材の有効活用という観点から、ある条件を満たす場合に下請業者の主任技術者の設置が不要になる制度をいいます。

専門工事一括管理施工制度の条件

  1. 鉄筋工事または型枠工事であること
    専門工事一括施工管理制度は、「特定専門工事」のみに適用されるものです。この「特定専門工事」とは、建設業法第26条の3第1項に定義されており、それによれば「土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事以外のうち、その施工技術が画一的であり、且つ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるもの」とされています。この中の、「政令で定めるもの」とは建設業法施行令第30条を指しており、この条文において「鉄筋工事 or 型枠工事」と定められているわけです。
  2. 下請代金3500万円未満であること
    金額の制限が設けられています。
  3. 元受負人と下請負人の間の書面による合意
    書類の必要事項は、「特定専門工事の内容」、「上位の下請負人が置く主任技術者の氏名」、「その他の国土交通省令で定める事項」になります。工事を受注する者は、注文者の書面(電子書面も可)による承諾を得る必要があります。
  4. 配置される主任技術者が一定の条件を満たすこと
    当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関して1年以上の指導監督的な実務経験があること」、「当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれていること」が条件になります。

専門工事一括施工管理制度の注意点!

この制度は、主任技術者の配置義務に関する規定を合理化し、主任技術者不足の解消を図ろうとするものです。しかし、元受けの主任技術者を用いて下請業者の主任技術者の設置を不要なものとして設置しなかった場合、下請け業者は再下請を出すことができなくなりますのでご注意ください。下の図を合わせてご確認ください。

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    著者紹介


    代表行政書士 

    中田 丞哉
    Nakata Shoya

    札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を幅広い人脈でサポートする。