建設業許可の知事・大臣の区別
建設業許可を初めて取得される場合、まずは知事許可や大臣許可という言葉を聞かれると思います。では、知事許可や大臣許可にはどのような違いがあるのでしょうか?
この許可の種類については、建設業法にその区別が規定されています。
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない
営業所を県をまたいで設置する場合は国土交通大臣許可、一つの都道府県の中のみで営業所を設置する場合は都道府県知事許可となります。


建設業の営業所とは?
建設業の営業所とは、会社で所有していたり、借りていたりしている事務所ということではありません。その事務所でどのようなことをするかによって営業所に当たるか否かが決まります。
営業所とは、支社、支店等のどのような名称をもってするかを問わず、常時その事務所で請負契約の締結や、工事の見積もりを出したり、入札などをする場合は営業所に当たります。
県外の工事を契約したい!
東京都にのみにしか営業所がない場合、神奈川県の工事を契約することができないのでしょうか?営業所を多く設けている会社様も多いため、契約締結のためにはその件で営業所を構える必要がありそうな感じがするかもしれません。
実は、東京都にしか営業所を持たない場合でも神奈川県の工事を契約することはできます。神奈川県の工事の契約を東京都の営業所で結ぶことになります。では、大臣許可の存在意義がない感じがするかもしれません。しかし、そうではないのです。
東京都にのみ営業所を持つ会社が、利便性向上のため県外出張所を設置して見積もりを出そうとする場合、建設業法上の営業所に当たるため、二つ以上の県にまたがって営業所を設置することになり、大臣許可を取得する必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。建設業法上の営業所であるかの判断を誤ると、取得すべき許可が変わってしまうことがあることから、最新の注意が必要になる事がわかります。許可を取得する際、GAKU綜合法務事務所にご相談くださいませ。
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代表行政書士
中田 丞哉
札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請業務をメインに、相続・遺言関係業務、契約書の作成業務を幅広い人脈でサポートする。
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