遺言書を法務局に保管 デメリットは?公正証書遺言との比較も!

遺言

前回までの記事では「遺言書保管制度」に関する制度やそのメリットを解説してきました。従来の自筆証書遺言の弱点を補った、利用しやすい制度であることはご理解いただけたと思います。
しかし、メリットしかないわけではありません。では、具体的に、どのようなデメリットがあるか解説していきます!

遺言書保管制度のデメリットとは?

遺言書保管制度のデメリット
  1. 公的機関に出頭する必要がある
  2. 必ず遺言を自分で書く必要がある
  3. 遺言者本人のみで作成する場合、専門家のチェックがない

公的機関に出頭する必要がある

遺言書保管制度を利用する場合、遺言者ご本人が遺言書保管所に出頭する必要があります。この出頭は必ず本人が行わなければならず、いかなる代理人によってもその出頭を代理することができません。
残念なことに、お体が不自由な方で遺言書保管所に出頭することができない方は、この制度を利用することができないということになります。

必ず遺言を自分で書く必要がある

遺言書保管制度を利用しない自筆証書遺言を作成する場合も同じですが、必ず遺言者ご自身の手で遺言書を書く必要があります
これに対して公正証書遺言では、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言書を書きますので、遺言者自身が手書きをする必要がありません。手を動かすことが難しい障がいをお持ちの方などは公正証書遺言を作成することになります。

遺言者本人のみで作成する場合、専門家のチェックがない

遺言者ご本人のみで遺言書を作成する場合、専門家にチェックしてもらう機会がありません。遺言書保管制度を利用する場合でも、遺言書保管官がチェックする事項は「遺言書に形式的な要件に違背がないか」です。遺言の内容の有効要件まで審査するものではありませんので、遺言書の保管が受付られたとしても「遺言書の内容が有効であることが確認された」というわけではありません。
遺言者ご自身のみで遺言書を作成したいけれど専門家のチェックを受けたいという場合は、公正証書遺言を作成することになります。

自筆証書遺言・遺言書保管制度・公正証書遺言の比較

では、遺言の方式3つを表にして比較していきます。

自筆証書遺言遺言書保管制度公正証書遺言
検認××
遺言執行者が就任したことに関する相続人への通知
遺言書保管所の関係相続人等(注1)への通知
手続き名:関係遺言書保管通知(注2)
××
公的機関への出頭義務××
遺言書の本人の手書き×
本人だけで作成する場合の遺言内容の第三者のチェック××
遺言者死亡時の遺言書保管所からの関係相続人への通知 
手続き名:指定者通知
××(注3)×
費用の目安0円3900円4~10万円

(注1)関係相続人等とは、相続人受遺者(遺贈を受ける方)遺言執行者その他遺言書保管法に定められている方を指します。

(注2)遺言書保管法では、関係相続人が遺言を閲覧し、又は、遺言書情報証明書の交付を受けたときには、遺言書保管官が関係相続人等に「遺言書が遺言書保管所に保管されている」旨を通知することが定められています。

(注3)「関係相続人が遺言書保管事実証明書の交付を受けたとき」には関係相続人等へ「遺言書が保管されている」旨の通知がされませんので、通知を希望する場合、遺言書の保管を申請する際に「指定者通知」を希望する欄にチェックを記入する必要があります。この欄にチェックを記入すると、遺言書保管官が戸籍担当部局から遺言者が亡くなった情報を取得した際、遺言者が指定した方に対して、自動的に遺言書が保管されている旨の通知が行われます。

なお、遺言書保管通知と指定者通知があった場合、通知される内容同じです。通知内容は下記の通りです。

  • 遺言者の氏名
  • 遺言者の生年月日
  • 遺言書が保管されている遺言書保管所
  • 保管番号

まとめ

いかがでしたでしょうか。遺言書保管制度を利用する場合もいくつかデメリットがあることがおわかりいただけたかと思います。
弊社では遺言の作成サポートを行っておりますので、ご検討の際はお気軽にお問合せくださいませ♪