遺言書の書き方や見本をご紹介!

遺言

具体的な遺言の見本

前回は、遺言書を書く際に気を付けるべきポイントを解説しました。
今回は「遺言書を確実に有効なものとするための要件」をご説明いたします♪

遺言の見本

①様式、遺言書の枚数

大原則、すべて手書きで書かなければなりません。
例外については、前回の記事をご覧くださいませ。

遺言書の枚数は、2枚以上になってもOKです。
遺言書の続きも手書きして、末尾にお名前を書いてハンコを押していただければ問題ありません。
一通の遺言書として作成したことを明らかにするために、ホッチキスなどでセットにしてください。

②土地の遺贈(ご本人がお亡くなりになったことを契機にする贈与)をする場合

下記の事項を調べるには、不動産登記簿の謄本を法務局で取得する必要があります。

土地を特定するための記載事項
  • 土地の所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
③建物を遺贈する場合

土地と同様、法務局で登記簿謄本を取得する必要があります。

建物を特定するための記載事項
  • 建物の所在
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

土地、建物の謄本を取得した場合、その書類を遺言を入れる封筒に同封するとよいでしょう。

④預金も遺贈可能

どの銀行のどの預金かを特定しなければいけませんから、上記のサンプルのように記載しておくのがよいでしょう。

⑤遺言の内容を確実に実現するために

遺言執行者を定めない場合、誰も遺言の内容を実現してくれない可能性があります・・・。
そのため遺言執行者を決めておくことが望ましいです。

遺言執行者に最も望ましい人
  • 親族の中でご本人より若い方で、その遺言によって利益を受ける人
  • 遺言書を残す方より若い、相続に精通した専門家

遺言執行者は2人以上選任することができるため、上記に当てはまる人を選任することをお勧めします。

遺言執行者になることができない人
  • 未成年者
    遺言執行を適切に行うことを期待することができないため
  • 破産者
    財産管理をする能力を期待することができないため
遺言執行者として望ましくない人
  • 遺言によって不利益を受ける人
    遺言執行者に遺言を預けることとするケースが多いため、遺言執行者が遺言の存在を言わず、その存在が発覚しない可能性があるため
  • ご本人と同じくらいの年齢、高齢な方
    遺言を残したご本人より先になくなってしまう可能性が十分に考えられるため
⑥遺言を書いたら、最後は押印

認印でもよいですが、実印を押すことをお勧めします。

理由は、前回の記事をご覧くださいませ。
実印で押印したら、印鑑証明書も取得しておきましょう。後々の紛争を防止するためです。

遺言を書いた後どうする?

遺言の保管方法

遺言書の改ざん防止策

遺言書の保管
  • STEP1
    遺言書、登記簿謄本、印鑑証明書と財産目録(作成している場合)」を封筒に入れる
  • STEP2
    糊で封印
  • STEP3
    封印個所に実印で押印

自筆証書遺言保管制度を利用しない場合は必ずすることをお勧めします。

書類をすべて入れ封印した後は、親族である遺言執行者・専門家である遺言執行者両方に遺言書のコピーを渡しておきます。原本は本人が保管します。その際、親族である遺言執行者に遺言の原本のありかを伝えておいてください。

遺言者ご本人が亡くなった場合

親族である遺言執行者専門家である遺言執行者にご本人が亡くなった旨を伝え、専門家である遺言執行者が具体的な手続きを行っていくのが通常です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
遺言を残す場合、その後の手続きを想定しながら書いていくことが重要です。
今回の解説だけでは、遺言の内容をスムーズに実現するのに十分ではありません。どのような遺言の内容を実現するかによって、記載しておいた方がよい条項がございますので専門家の方に一度ご相談されることをお勧めします。

当事務所は遺言の作成サポートから遺言執行・相続手続きまで行っております。
是非一度ご相談くださいませ♪