前回(遺言書の書き方、遺言書の書き方や見本をご紹介)で解説していた「自筆証書遺言」を法務局に保管する制度は、2020年7月10日から始まりました。自筆証書遺言の弱点を補う画期的な制度で、利用の方法もそこまで複雑ではありません。
具体的な手続き方法
- STEP1自筆証書遺言の作成
- STEP2遺言書保管申請に必要な書類の準備
- STEP3申請する遺言書保管所の選択
自筆証書遺言の作成ルール
遺言保管制度を利用する場合、まず自筆証書遺言を作成する必要があります。
また、遺言保管制度を利用する場合、通常の自筆証書遺言の要件をのほかに順守しなくてはならないルールがあります。
遺言についてはスキャンをする必要がある都合上、封筒に入れないでください。
遺言書保管申請に必要な書類とは
「氏名、生年月日と住所地・本籍地」が分かる書類が必要になりますが、本籍地入りの住民票を用意すればOKです。
加えて、遺言書保管申請をする際、本人確認をしますので本人確認書類を持っていきます(本人確認書類の例:マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどが1点あればOK)。
それから、遺言保管申請をするための申請書を用意します。申請書は、法務省のホームページからダウンロードするか、最寄りの遺言保管所に取りに行きます。
申請する遺言書保管所の選択肢
申請する遺言書保管所は、「遺言者の住所地、遺言者の本籍地または所有不動産の所在地」から一か所お選びいただけます。
二回目の遺言保管申請をする場合、一回目の遺言保管申請をした遺言保管所に申請をする必要があるため、一番便利なところに申請することをおすすめします。
遺言保管申請の料金
遺言書保管申請の手数料 |
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一件3900円 |
本人の死後の手続き
遺言がどこに保管されているかわからないとき
- Q遺言がどこに保管されているかわからない場合、どうしようもないのでしょうか。
- A
そのようなことはありません。
本人が遺言保管制度を利用していたかは「遺言書保管事実証明書」の交付申請をすればわかります。しかも、これはどこの遺言書保管所に対してもすることができます。
遺言書保管事実証明書を交付申請をすると、申請者が、その亡くなった方に関する「相続人」「受遺者(遺贈を受ける人)」「遺言執行者」である等の遺言書が保管されているか否かがわかります。
相続人が「関係遺言書が遺言書保管場所に保管されていない旨の証明書」を交付された場合、亡くなった方は遺言書保管制度を利用していなかったといいうことがわかります。
また、相続人以外が「関係遺言書が遺言書保管場所に保管されていない旨の証明書」を交付された場合、少なくとも、亡くなった方に関して遺言書保管事実証明書の交付申請者に利害関係のある遺言書は無かったということがわかります。
遺言書が保管されていることがわかったら
先ほどの手続きで遺言書がどこに保管されているか判明した場合、次は「遺言書情報証明書」の交付申請をします。
この証明書を取得すると、遺言書の内容やその遺言書の画像を見ることができますし、登記手続き、各種名義変更手続きに使用することもできます。
また、この遺言書情報証明書交付申請はどこの遺言書保管所でもできます。
各種手続きの料金
遺言書保管所とのやりとりに関する料金及びその他手続きの料金は下記のとおりです。
各種手続き | 手数料 |
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遺言書情報証明書交付請求 | 一通1400円 |
遺言書保管事実証明書交付請求 | 一通800円 |
遺言書閲覧請求 | 一回1700円 |
遺言書保管ファイルの記録事項の閲覧請求 | 一回1400円 |
申請書・遺言撤回書等の閲覧請求 | 一請求に関する請求書等又は一の撤回に関する撤回書等につき1700円 |
まとめ
遺言書保管制度を知るとより自筆証書遺言が利用しやすくなったと感じます。遺言書の閲覧請求については次の記事で解説いたしますので、お楽しみに♪